Financial Services Agency

2000年政府による規制

金融庁(FSA)は、外国為替ブローカーを含む日本のすべての金融サービスプロバイダーを規制しています。 FSAの最終目標は、国の金融システムを維持し、安定性を確保することです。また、証券投資家、保険契約者、預金者の利益を保護する責任もあります。計画とポリシー、金融サービスプロバイダーの監督、証券取引の監督、民間金融機関の見直しなど、さまざまな方法で目標を達成しています。 FSAの当初は行政機関に過ぎませんでしたが、2001年に日本の内閣府の外部代表になったとき、その責任は拡大しました。金融再構築委員会の責任を引き継ぐだけでなく、支払不能の金融機関も引き継ぎます。今日、FSAは日本の財務大臣に説明責任を負い、幅広い責任を負っています。

情報開示の会社
Warning 業務調整
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2010-09-16
  • 処分原因 (1)不正行為や顧客資産の異常に対するチェック機能が、形式化、形骸化していたこと (2)金融商品事故等に対する再発防止策の策定が不十分であること等
開示内容

東海東京証券株式会社に対する行政処分について

平成22年9月16日 金融庁 東海東京証券株式会社に対する行政処分について 東海東京証券株式会社(以下「当社」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反等の事実が認められたとして、平成22年9月10日、行政処分を求める勧告が行われました。 当社に臨店検査中、当社に対する顧客からの問い合わせにより、当社A営業員が、10年以上前から特定の顧客に対する損失補てんや利回り保証等を継続的に行い、その後、その原資を賄うために他の顧客の資産を無断で売却して現金を不正に出金するなどしていた疑いが発覚した。 その全容については、現在当社において社内調査が行われているところであるが、今回検査においては、当社の金融商品事故等防止態勢について検証したところ、以下の事実が認められた。 (1)不正行為や顧客資産の異常に対するチェック機能が、形式化、形骸化していたこと ○A営業員は、平成19年8月から同22年5月までの間、担当顧客16名の資産を無断売却する等し、銀行等に設置された自動現金預入払出機(以下「ATM」という。)から数百回にわたり合計約6億3,000万円を出金していた。その出金の大半は、ATMからの1日の出金限度額である99万9,000円の出金を連日繰り返し、短期間のうちに顧客資産を大きく減少させるというものであったが、内部管理責任者等はこの状況を把握していなかった。 また、A営業員は、同人が利回り保証等を行っていたとする担当顧客1名の口座に、平成19年10月から同22年5月までの間、ATMから約1,000回にわたり合計約1億円を入金していた。その入金の大半は、ATMからの1回の入金限度額である10万円の入金を1日のうちに何度も行い、多い日で1日35回・350万円に及んでいたが、内部管理責任者は、この状況を把握しながら、特段の調査を行っていなかった。 ○A営業員の担当顧客については、これまで度々、取引を注視すべき顧客を抽出するアテンション制度や社内検査において、短期回転売買、取引収支の大幅不振、遠隔地顧客等の問題が指摘されている。特に、アテンション口座指摘時の検証において、内部管理責任者は、A営業員の営業活動につき、(ア)訪問受注が多く、通話記録が極端に少ない顧客や若干不自然と思われる入出金も散見される、(イ)支店在籍期間が長く、担当顧客との付き合いも長いなどの問題点を度々指摘していたが、特段の調査は行われていない。 (2)金融商品事故等に対する再発防止策の策定が不十分であること等 ○今回検査対象期間中(平成19年11月3日~同22年5月14日)に当社において発覚した解雇相当の金融商品事故等のうち、無断売買を含む事案については一定の再発防止策がとられている。 しかしながら、その他、損失補てん等の悪質な違法行為事案で、発覚までに長期間を要しているものもあるが、当社は事案を認識していながら、具体的な原因究明や内部牽制機能の点検・強化等を行っていなかった。 ○当社は、採用営業店から異動せず、あるいは異動範囲が一定の地域内に限定される職系列を設けている。 この制度は、同一営業店での勤務が長期化することが多くなり、顧客との関係が長期間継続する上、金融商品事故等の防止の観点からは、営業内容の検証の機会が限られるものとなっている。今回検査対象期間中にも同一営業店に長期間在籍する上記職系列による金融商品事故等が発覚しており、A営業員も上記職系列として長期間同一営業店に在籍していた。 この点、当社は、上記職系列や同一営業店に長期間在籍する職員を対象に、重点的なモニタリングを実施していないなど、職員の長期在籍に係る不正リスクに対する措置を講じていない。 このような当社における金融商品事故等防止態勢の状況は、金融商品取引法第51条に規定する金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため改善を図る必要がある状況に該当するものと認められる。 以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行いました。 ○金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令 (1)今般の不祥事件により影響を受けた顧客に対し、適切な説明を行うとともに、顧客対応に万全を期すること。 (2)証券取引等監視委員会の指摘内容を踏まえ、本件の根本的な原因を究明し、問題の所在を総括した上で、以下の観点から経営管理態勢・内部管理態勢を充実・強化すること。 ○同様の不祥事件を防止するため、経営陣の主導の下で、経営管理態勢・内部管理態勢のあり方を検証し、顧客資産の異常な変動のチェック、営業店における日常的な相互牽制機能の強化、人事管理制度の見直し等を含む抜本的な再発防止策を策定すること。 ○適切な業務運営の実効性を確保するため、必要な体制を整備し、役職員に対して研修等を実施すること。 ○本件にかかる責任の所在を明確化すること。 ○上記について、その対応・実施状況を平成22年10月14日(木)までに書面で金融庁へ報告すること。
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