会員に対する処分について
2 0 2 1 年 6 月 1 日
一般社団法人 金融先物取引業協会
会員に対する処分について
本協会は、本日、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第19条第1項に基づく処分を
行いました。
記
Ⅰ.株式会社FXプライムbyGMO
1.処分を受けた協会員名
株式会社FXプライムbyGMO
2.処分内容
譴 責
3.処分理由
〇 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
同社は、ウェブサイトにおける広告及び雑誌広告(以下、これらの広告を総称して「ウェ
ブ広告等」という。)を行っているところ、2017 年9月6日から 2019 年 11 月 18 日までの
間のウェブ広告等に関して、以下の問題が認められた。
① 同社が提供する店頭外国為替証拠金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の
場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた
場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発
生を排除できない仕様となっている。そして、同社は、当該システムの仕様について、2014
年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取
締役及び法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッ
ページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも 2018 年に寄せられた情報は
代表取締役社長、取締役、部長及びグループ長等で共有していた。
② そうした中、2017 年から 2019 年にかけて同社が調査を依頼した外部の調査会社であるA
社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には同社システムにおい
てスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、同社は、上記のとおり
自社のシステムの仕様を認識しており、かつ、少なくとも 2018 年の調査において、A社か
ら、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわら
ず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的
に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回
発生していたとの調査結果が記載されていないもの。)を引用する形式であれば問題ないも
のと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に
相違する記事を掲載した。
③ なお、同社のコンプライアンス部門による広告審査及び監査部門による内部監査は、自社
のシステム仕様においてスリッページが発生する可能性を認識していたにもかかわらず、形
式的な表現上の審査及び監査に終始し、スリッページの発生状況に関して著しく事実と相違
する表示を見過ごしていたと認められる。
4.その他
本処分と併せて、同日付で、定款第16条に基づき、同社に対し、定款第 16 条に基づき、
広告審査態勢を構築するなど、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営
態勢及び内部管理態勢を整備するなど、本件に係る再発防止策を策定するよう勧告を行いまし
た。