会員に対する処分について
2019年11月1 日
一般社団法人 金融先物取引業協会
会員に対する処分について
本協会は、本日、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第19条第1項に基づく処分を
行いました。
記
1.処分を受けた協会員名
株式会社FXブロードネット
2.処分内容
譴 責
3.処分理由
① 同社では、スプレッド広告の審査に関し、システム部担当者が月次で前月実績に基づき検
証を行い、取締役コンプライアンス部長及び外国為替本部長の承認を受けることとなってお
り、検証結果について広告表示と実績値に差異があった場合(本協会の「広告等の表示及び
景品類の提供に関する Q&A 事例集」において記載している実績値が広告提示率 95%を下回
った場合)には、代表取締役社長、取締役コンプライアンス部長、外国為替本部長が出席す
る緊急対策本部会議を開催し、対応について協議を行うこととしている。
② 本協会監査部による実地監査において、スプレッド広告の検証内容を確認したところ、
2018 年 11 月から 2019 年2月までのスプレッド提示率の実績が広告提示率 95%を下回って
いる通貨ペアが認められた。
そのうち、2018 年 12 月と 2019 年1月には米ドル円やユーロ円等の主要通貨ペアを含む
複数の通貨ペアで大幅に広告提示率を下回る結果となっており、特にユーロ円及びポンド円
に関しては3か月連続で下回っている状況が確認された。
③ 上記の状況を受けて開催された緊急対策本部会議では「今後広告提示率を満たせない場合
には、広告表示の見直しを検討する」としているものの、4か月に渡り同様のコメントが繰
り返されているのみで、広告に表示されたスプレッドの修正や当該広告の中止等の具体的な
対応が行われていなかった。
④ 以上より、2014 年6月に本協会規則「広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制
規則」を改正し、スプレッド広告について規定した以降、大幅に広告提示率を下回った状況
で継続して広告表示を行っている事象はこれまで確認されたことはなく、かつ、同社におい
ては、広告提示率が下回った場合に開催される緊急対策本部会議を開催しているものの、経
営陣より具体的な対応がとられていないこと等を勘案すると、同社の内部管理態勢の整備が
不十分な状況であったと認められる。
4.その他
本処分と併せて、同日付で、定款第16条に基づき、法令、諸規則の遵守及び内部管理態勢
の充実、強化を徹底するよう勧告を行いました。
以 上