Financial Conduct Authority

2013年政府による規制

Financial Conduct Authority(FCA)は英国の金融規制機関ですが、英国政府から独立して運営されており、金融サービス業界のメンバーに手数料を請求することで資金を調達しています。 2012年12月19日、金融サービス法2012は王室の同意を得て、2013年4月1日に施行されました。同法は、金融サービスに関する新しい規制フレームワークを作成し、金融サービス機構を廃止しました。 FCAは、消費者にサービスを提供する金融会社を規制し、英国の金融市場の完全性を維持します。 これは、小売および卸売金融サービス会社による行動の規制に焦点を当てています。

情報開示の会社
Sanction 罰金
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2021-11-12
  • ペナルティ額 $ 737,573.00 USD
  • 処分原因 この最終通知は、商社部門における金融犯罪のリスクに関連する PRIN 2 および PRIN 3 の違反について言及しています。私たちは金銭的な罰金を課しました。
開示内容

SunriseブローカーズLLP

最終通知: Sunrise Brokers LLP 事務所参照番号: 208265 住所: 5 Churchill Place, london, e14 5 回目の日付 2021 年 11 月 12 日 1. 2000 年金融サービスおよび市場法 (以下「同法」) の第 206 条に基づく、この最終通知に示された理由による措置 1.1 」)、金融行為当局(「当局」)はここに以下に課します。 SunriseブローカーズLLP (“ Sunrise 」または「会社」)、642,400ポンドの罰金(そのうち407,273ポンドはデゴルジュメント). 1.2 Sunriseはこの問題を解決することに同意し、当局の執行側和解手続きに基づいて 30% (ステージ 1) の割引を受ける資格を得ました。この割引がなかったら、当局は74万3,200ポンドの罰金を課していただろう。 Sunrise. 2. 理由の要約 2.1 金融犯罪との闘いは国際的に重要な問題であり、英国金融システムの完全性を保護し強化するという当局の運営目標の一部を成している。認可を受けた企業は、詐欺取引やマネーロンダリングなどの金融犯罪を行おうとする者によって悪用されるリスクにさらされています。したがって、企業が自社の事業がそのような目的に使用されるリスクを特定して軽減するための効果的なシステムと管理を導入し、適切なスキル、注意、勤勉さをもって自社のシステムと管理を遵守するように行動することが不可欠です。金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、管理するために導入される. 2.2 2015年2月17日から2015年11月4日まで(「当該期間」)、 Sunrise : a) ソログループとして知られる 4 つの認可された事業体によって導入されたビジネスに関連して、不正取引やマネーロンダリングを促進するために使用されるリスクを特定し、軽減するためのシステムと管理が不十分であり、原則 3 に違反していました。 b) AML ポリシーと手順を適用する際に適切なスキル、注意、勤勉さを発揮せず、個人取引、エリジウム支払い、および金融犯罪を促進するためにそれが使用されるリスクを適切に評価、監視、軽減することを怠った。ドイツ貿易(合わせて「単独グループ事業」)、それにより原則 2 に違反. 2.3 個人顧客は、これまで知られていなかったマレーシア法人や多くの個人の米国 401(k) 年金制度を含むオフショア企業でした。 Sunrise 。これらは、ブローカーメッシュとして知られるカスタム店頭取引(「otc」)取引および決済プラットフォームを介して、閉鎖されたネットワーク内で顧客にカストディアンとして清算および決済サービスを提供することを目的とするソログループによって導入されました。個人顧客は少数の個人によって管理されており、その中には個人グループで働いていた人もいたが、取引を決済するのに十分な資金を明らかに持っていなかった。. 2.4 当該期間中、個人顧客を代表して、 Sunriseデンマーク株で約254億ポンド、ベルギー株で約112億ポンド相当の店頭株兼配当取引を実行し、関連期間中に466,652ポンドの手数料を受け取った. 2.5 ソロ取引は、最終配当日またはその前後の EU 株式に関わる、極めて高額な OTC 株式取引、連続した証券貸付契約および先渡取引という循環パターンと称されるパターンによって特徴づけられました。指定日に行われた兼配当取引と称する取引の後、見かけ上の株式保有ポジションを無力化するために、数日または数週間にわたって同じ取引が取り消されました(「アンワインド取引」)。. 2 2.6 によって実行されたとされる店頭取引 Sunriseブローカーメッシュでは公的取引所からの流動性を利用することができなかったが、称される取引はほぼ例外なく数分以内に成立し、デンマーク証券取引所に上場されている企業の発行済株式の最大20%、最大9.6株を占めた。同等のベルギー株式の%。この出来高は、欧州取引所で取引されている、関連する最終配当金取引日におけるデンマークとベルギーの全株式の出来高の平均36倍と22倍にも相当する。. 2.7 取引とされるものに関する当局の調査と結論は、取引報告データの分析、取引報告書から受け取った資料などの幅広い情報に基づいています。 Sunrise 、ソロ・グループ、およびソロ取引に参加した他の5つの証券会社。証券会社6社で行われたとされる兼配当取引の合計は、デンマーク株の場合は発行済株式の15%~61%、ベルギー株の場合は発行済株式の7%~30%となった。特にデンマークとベルギーの上場株式の5%を超える保有者を公表する義務がある状況では、これらの金額はありえないと考えられています。. 2.8 株式取引のブローカーとして、 Sunrise兼配当取引と称するアンワインド取引を実行した。しかし、FCAはその可能性は低いと考えている Sunrise同じ株式の同じ個人顧客に対して、同じサイズの取引で、兼配当取引と称する兼配当取引とアンワインド取引と称する取引の両方を実行した可能性が高いため、 Sunrise言われている取引の一面しか見ていない。さらに、FCAは、個人取引に関連したと称される株式ローンや先物取引が、スキーム全体を難読化したり、明らかな正当性を与えるために使用された可能性が高いと考えている。という証拠があるにもかかわらず Sunriseは、株式の貸付および先渡しと称されるものを認識していたが、これらの取引は、によって実行されたものではない。 Sunrise. 2.9 当該取引の目的は、ソロ・グループが配当基準日にソロ・クライアントが関連株式を保有していることを示すことを目的とした配当信用アドバイス・スリップ(「DCAS」)の作成を手配することでした。 DCAS は場合によっては、二重課税防止条約に従ってデンマークとベルギーの税務当局から源泉徴収税 (「WHT」) の還付を行うために使用されました。 2014 年と 2015 年にデンマークとベルギーで行われた WHT 回収額はソロ・グループに帰属し、それぞれ約 8 億 9,927 万ポンドと 1 億 8,800 万ポンドでした。 2014年と2015年に行われた返還のうち、デンマークとベルギーの3つの税務当局はそれぞれ約8億4,590万ポンドと4,233万ポンドを支払った。. 2.10 当局は、ソロ顧客による株式の所有権、ソログループによる株式の保管または取引の決済の証拠が見つからなかったため、ソロ取引を「言われている」と呼んでいます。これは、取引されたとされる大量の株式と相まって、高度な金融犯罪を非常に示唆しています。. 2.11 Sunriseスタッフは、ソロ・グループが導入したビジネスに関連して、不正取引やマネーロンダリングを促進するために使用されるリスクを特定し、軽減するためのシステムや管理が不十分でした。加えて、 Sunriseスタッフは、AMLのポリシーと手順を適用する際に、しかるべき技術、注意、勤勉さを発揮せず、個人顧客および取引と称する金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、軽減することを怠った。. 2.12 Sunrise単独グループ事業のリスクを適切に評価するための方針や手順が整備されておらず、単独取引に伴うリスクを認識していなかった。その結果、CDD が不適切に実行され、トランザクションを適切に監視して異常なトランザクションを特定できなくなりました。これにより、個人取引に関連した金融犯罪を促進する目的で同社が利用されるリスクが高まった. 2.13 個人取引の実施方法とその規模と量は、金融犯罪の可能性を非常に示唆しています。当局の所見はまた、この所見に関連して、また、公的に報告されているように、これらの問題が他の管轄区域の税務当局や法執行機関による追加調査を引き起こしたことを考慮してなされたものである。 Solo Group の根本的な不正行為の疑いは現在までに詐欺の決定には至っていませんが、他の管轄区域では税務当局および/または法執行機関による調査が進行中です。. 個人取引に加えて、その他の重要な取引および当局による訪問 2.14、 Sunrise 2015 年 9 月 3 日にブローカー顧客に代わって実行したドイツ株の取引に関連した一連の危険信号を無視、または気付かなかった。そのブローカー顧客に関連するオンボーディングと取引の状況が、それを促すべきだった Sunrise特に株式の実勢市場価格のほぼ2倍で取引が行われたことを考慮すると、この取引がもたらした重大な金融上の4つの犯罪リスクを考慮する必要がある. 2.15 Sunriseまた、2015年11月4日にはエリジウムと呼ばれるソログループに関連するアラブ首長国連邦に拠点を置く団体からの支払いも受け入れた。この支払いは、個人顧客が同社に対して負っている一部の未払い債務に関してエリジウムによって提供された。ソログループを通じて支払いのオファーを受け取った後、 Sunriseは、事前にその事業体について聞いたこともなく、いかなるAMLチェックも実施せず、いかなる合意も締結していないまま、エリジウムから108,000米ドルの支払いを受け入れました。 Sunrise当局が警告を発する抜き打ち訪問を行ったのと同じ日に、エリジウムからのこの支払いを受け入れた Sunriseソログループ内で起こり得る問題について. 2.16 ではどちらの場合もそうではありませんでした Sunrise潜在的な金融犯罪の懸念や疑惑を特定またはエスカレーションする. 2.17 当局も訪問していた Sunrise2014年11月、証券業界の基準を高める取り組みの一環として、単独取引開始の直前に設立された。当局は同社のAML、KYC、市場乱用検出体制を評価し、 Sunriseその金融犯罪と資金管理が必要以上に弱かったことに気づきました。訪問後、当局は通知した Sunrise多くの懸念領域とそれに対応するため、 Sunriseは、2015 年 7 月までに完了する AML および KYC フレームワークの見直しを含む作業プログラムを提供しました。 Sunrise同社は、2016 年 4 月まで金融犯罪リスク管理の詳細な見直しを実施できませんでした。この見直しの委員会は、次のような商業的考慮事項によって推進されました。 Sunrise潜在的な買い手と買収交渉を行っていた. 違反と失敗 2.18 原則 3 では、企業は、適切なリスク管理システムを使用して、責任を持って効果的に業務を組織し、管理するために合理的な注意を払うことが求められています。当局はそれを考慮しています Sunriseその方針と手順が金融犯罪のリスクを特定、評価、軽減するのに不十分だったため、該当期間中にこの要件に違反した。 Sunrise a) クライアントのオンボーディング時に、ビジネス関係の目的と意図された性質、実行される予定の活動の予想レベルと性質、およびいつ問い合わせるのが適切であるかに関連して、適切な情報を取得および評価するための適切なガイダンスを提供できなかった。資金源について。 b) 適用される適切な CDD レベル (EDD が保証されているかどうかを含む) を決定するために考慮すべき関連リスク要因を含む、リスク評価の実施に関する適切なガイダンスをクライアントに提供する。 c) リスクの高い顧客に対する強化された監視要件を含む、EDD の実施方法を詳述する適切なプロセスまたは手順を設定する。 d) 認可された企業が紹介した新規顧客に対して CDD を実施するためのリスクベースのアプローチについて適切なガイダンスを提供する。その場合、認可された企業が新規顧客に対して提供する KYC 文書と、そうするのが適切であった状況の詳細が記載された KYC 文書に依存する可能性がある。 ; e) 状況および頻度を詳細に説明および/または指定する正式なプロセスまたは手順を設定します。 Sunrise金融犯罪とAMLリスクを評価するために、会社との関係の全過程を通じて顧客の取引活動を監視し、文書化する必要がある。 f) 金融犯罪と AML リスクを特定、管理、文書化する際のエスカレーション手順を設定する. 2.19 当局は、該当期間中、 Sunrise独自の(限定された)AMLポリシーと手順の適用、および単独グループ事業に関してさらされた金融犯罪のリスクの評価、監視、管理において、原則2で求められる適切なスキル、注意、勤勉さをもって行動しなかった。特に Sunrisea) 2014 年 11 月の当局の訪問後、コンプライアンス機能内で特定された欠陥に対処するための作業プログラムの実施において迅速に行動する。 b) 単独グループ事業を引き受ける際に適切なリスク評価または適切なデューデリジェンスを実施する。これは、彼らが高リスク顧客として適切に特定されなかったことを意味する。 6 c) 各個人クライアントのオンボーディング時に、ビジネス関係の目的と意図された性質、実行される予定の活動の予想レベルと性質、資金源および/または取引履歴を含む適切な CDD を実行します。トランザクション監視の有意義な基盤。 d) コンプライアンス文書で要求されているように、各個人顧客のリスク評価を実施した結果、個人顧客の方が金融犯罪のリスクが高く、EDD を完了する必要があることを特定できなかった。 e) マネーロンダリングのリスクが高い個人顧客に対して EDD を実施し、その後、個人顧客の継続的な監視にどのような EDD 対策が適切であったのかを特定できなかった場合。 f) cobs 3.5.3 に定められた分類基準に従って各ソロクライアントを評価する、および/または cobs 3.8.2r(2)(a) に反して、分類を裏付ける十分な情報を含むそのような評価の結果を記録しなかった。 ; g) 独自のコンプライアンス ポリシーに従います。 Sunrise個人顧客が登録される前に、個人顧客に代わって取引を開始した。 h) 関連期間を通じて単独取引の継続的な取引監視を実施する。 i) 以下を含む個人取引と称する行為について、多数の危険信号を認識する Sunrise個人顧客によって行われる取引の規模と量に対して、十分な流動性が閉鎖された事業体のネットワーク内で調達されることが妥当かつ/または現実的であるかどうかについては検討していなかった。同様に、個人顧客のプロフィールが、行われているとされる取引の規模や量を満たす可能性が非常に低いことを意味することを考慮または認識できなかったこと、および/または少なくとも顧客の資金源に関する十分な証拠を入手できなかったこと。逆に満足するための資金。 j) 金融犯罪の可能性を非常に示唆する状況において、ドイツ貿易に関して金融犯罪とマネーロンダリングのリスクを適切に考慮する。 7 k) エリジウムの支払いに関してもたらされる、関連する金融犯罪とマネーロンダリングのリスクを適切に考慮する。これにより、当局が抜き打ち訪問警告を行った直後に、デューデリジェンスも合意も整備されずに、同社がエリジウムから約10万8,000米ドルの支払いを受け入れた。 Sunriseソログループに関する懸念について。 l) 特に金融犯罪および AML 問題の検討および議論に関連して実施した可能性のある作業の証拠として、適切な、または場合によっては書面による記録を作成し、保管すること。 Sunrise管理. 2.20 Sunriseの失敗は、多額の金銭的罰金を科すに値する。当局は、以下の理由により、欠陥は特に深刻であると考えています。 1. Sunrise短期間で 142 人の個人顧客を受け入れましたが、その一部は英国と同等の AML 要件を持たない管轄区域からのものでした。 2. Sunriseの AML ポリシーと手順は、取り組んでいるビジネスのリスクに比例していませんでした。 3. Sunrise個人クライアントから提供された KYC 資料を適切にレビューおよび分析できなかったり、KYC 資料内の危険信号に対して適切なフォローアップの質問をしたりしなかった。 4. いくつかの危険信号が現れた後でも、 Sunrise継続的な監視を実施できず、個人顧客が総額約366億ポンドの株式取引を許可されたとされる。 5. Sunrise 2014年11月に当局が訪問した後、金融犯罪とAML規制が必要以上に弱いと警告された。しかし、 Sunrise適切な AML システムとコントロールの改善と適用に失敗し、準拠していた当局に代表したのと同じ月にソロクライアントをオンボーディングしました。 6. Sunrise金融犯罪リスクを非常に示唆する数多くの危険信号を無視しながら、実勢株価のほぼ2倍であるドイツ株の取引を実行した。 8 7. Sunrise 2015年11月4日の当局の抜き打ち訪問により、ソログループに関する当局の懸念を知らされた後、エリジウムからの支払いを受け入れた。そして 8. 最後に、これらの障害はいずれも特定されず、エスカレーションもされませんでした。 Sunrise該当期間中. 2.21 をまとめると、これらの欠陥が明らかになります Sunrise容認できない金融犯罪リスクにつながります。したがって、英国の金融システムの完全性を保護し強化するという当局の運営目標を推進するために、当局はここに以下のことを課すこととします。 Sunrise 642,400ポンドの罰金. 3. 定義 3.1 この通知では次の定義が使用されます。 「401(k) 年金プラン」とは、米国における雇用主主催の退職プランを意味します。適格な従業員は、税引き前にプランに拠出することができますが、口座からの引き出しに対して課税されます。 roth 401(k) プランも本質的には似ています。ただし、引き出しは非課税ですが、寄付は税引き後に行われます。 2014 年の課税年度では、従業員の年間拠出限度額は 17,500 ドルで、これに加えて 50 歳以上の従業員に対する追加拠出額は 5,500 ドルでした。 2015 年課税年度の拠出限度額は従業員 1 人あたり 18,000 ドル、追い上げ拠出額は 6,000 ドルでした。より詳細な分析については、付録 c を参照してください。 「2007 年規制」または「規制」とは、2007 年マネーロンダリング規制またはその中の特定の規制を意味します。 「同法」とは、2000 年金融サービスおよび市場法を意味します。 「aml」とはマネーロンダリング防止を意味します。 「aml証明書」とは、ある認可された企業から別の企業に提供されるaml導入フォームを意味します。このフォームは、規制対象企業が顧客に関して CDD 義務を履行していることを確認し、規制 17 に従って別の規制対象企業がその企業に依存することを許可します。 「当局」または「fca」とは、2013 年 4 月 1 日以前は金融サービス当局として知られていた金融行為当局を意味します。 9 「ブローカー会社」とは、ソログループと単独取引を行うことに同意した他のブローカー会社を意味します。 「ブローカーメッシュ」とは、個人顧客が現物株式の売買注文を提出するために、ソログループによってセットアップされた特注の電子プラットフォームを意味します。 Sunriseブローカー会社は流動性を求め、目的の取引を実行します。 「cdd」とは、顧客デューデリジェンス措置を意味します。これは、規制 5 で要求されているように、各顧客を特定して身元を確認し、ビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を取得するために企業がとるべき措置です。 「清算ブローカー」とは、取引当事者間の取引注文を調整する責任を持つ仲介者を意味します。通常、清算ブローカーは適切な資金の利用可能性を検証し、取引が実行された時点で合意された現金と引き換えに証券の受け渡しを保証し、送金を記録します。 「cobs」とは、当局の業務遂行に関するソースブックを意味します。 「コンプライアンス文書」とは、2015 年 4 月 28 日付けの事業部門 v1 のリスクベースの顧客引き受け手順を意味します。ビジネスユニット向けのリスクベースの顧客引き受け手順、v2、2015 年 4 月 27 日付け。マネーロンダリング対策ポリシー v3、2014 年 1 月 22 日付け。 「コンプライアンス マニュアル v2.doc」または 2013 年 12 月付けのコンプライアンス マニュアル。 2015 年 4 月 28 日付の紹介証明書フォーム。 「兼配当」とは、有価証券の購入者が、宣言されているが支払われていない次回の配当予定配当を受け取る権利がある場合を意味します。株式は配当落ち日までは配当金とともに取引され、その後は配当権利なしで取引されます。 「兼配当取引」とは、個人顧客が、回収請求書を提出する目的で、配当を受け取る資格のある見かけ上の株式保有ポジションを証明するために、株式が兼配当であると称される取引を意味します。 「カストディアン」とは、顧客の証券を保管する金融機関を意味します。また、口座管理、10 件の取引決済、配当金や利息の支払い、税務サポート、外国為替などのサービスも提供しています。 「dcas」とは、配当信用通知票を意味します。これらは、受け取った配当に対して支払われた税金を取り戻すために完成し、海外の税務当局に提出されます。 「depp」とは、当局の決定手順および罰則マニュアルを意味します。 「配当裁定取引」とは、源泉徴収税(wh)を最小限に抑えるか、または還付金を生み出すことを目的として、配当日の前後に代替税管轄区域に株式を置く行為を意味します。配当裁定取引には、配当日以降の有価証券の価格変動をヘッジするために設計された、株式の取引および貸付、先物およびトータル・リターン・スワップを含むデリバティブの取引を含む、いくつかの異なる活動が含まれる場合があります。 「二重課税条約」とは、所得が支払われる国と受取人の居住国との間で締結される条約を意味します。二重課税条約により、適用される金額の減額またはリベートが認められる場合があります。 「edd」とは、強化されたデューデリジェンスを意味し、規則 14 に概説されているように、特定の状況において企業が講じなければならない措置を指します。 「エリジウム」とは、エリジウム グローバル (ドバイ) リミテッドを意味します。 「エリジウム支払い」とは、c. 108,000ドルの支払いを受け取りました Sunrise個人顧客が負う債務に関して、2015年11月4日にエリジウムから Sunrise; 「執行ブローカー」とは、顧客に代わって単に株式を売買するブローカーを意味します。ブローカーは顧客に株の売買のタイミングについてアドバイスをしません。 「欧州取引所」とは、ブルームバーグの欧州総合情報にカプセル化された規制市場、多国間取引施設、組織化取引施設、代替取引システムを含む登録執行会場を意味します。 「金融犯罪ガイド」とは、金融犯罪に関する当局の統合ガイダンスを意味し、「金融犯罪:企業向けガイド」という名称で発行されています。この通知では、該当期間に該当するバージョンが 2015 年 1 月 (2014 年 6 月 1 日に発効した更新を組み込んでいる) と 2015 年 4 月に発行されました。金融犯罪ガイドには、fsma の第 11 条 139b に定義されている「一般的なガイダンス」が含まれています。ガイダンスには拘束力はなく、当局は、企業がガイダンスから逸脱したことが当局の規則に違反したことを示しているとはみなしません。しかし、fcg 1.1.8 に記載されているように、当局は企業が金融犯罪ガイドが適用される場合にはそれを認識し、金融犯罪対策システムと管理を確立、実施、維持する際に適用可能なガイダンスを考慮することを期待しています。 「ドイツ貿易」とは、ドイツによって実行された 500 万ユーロの「買い」注文を意味します。 Sunriseブローカー顧客 (「顧客 x」) に代わって、2015 年 9 月 3 日にドイツ株 146,397 株を指定日中価格 34.15 ユーロで保有。 「ハンドブック」とは、関連期間中に有効な当局によって発行された規制規則、マニュアル、およびガイダンスの集合を意味します。 「jmlsg」とは、英国の金融サービス分野の主要業界団体で構成される共同マネーロンダリング運営グループを意味します。 「jmlsg ガイダンス」とは、jmlsg が発行した「英国金融セクターに対するマネーロンダリング防止/テロ資金対策ガイダンス」を意味し、2007 年規制の法的要件に従って財務大臣の承認を受けています。 jmlsg ガイダンスは、英国の金融サービス部門におけるマネーロンダリングの防止とテロ資金供与との闘いに関する優れた実践方法を定めています。この通知では、2014 年 11 月 19 日付けのバージョンから適用される規定が参照されています。当局は、マネーロンダリングに対するシステムおよび管理に関する規則の違反が発生したかどうかを判断する際、およびそれに関して金銭的罰則または問責の措置を講じるかどうかを検討する際に、企業がjmlsgガイダンスの関連規定に従っているかどうかを考慮することになる。これらのルールへの違反 (sysc 3.2.6e および depp 6.2.3g)。 「kyc」とは顧客を知ることを意味し、cdd および edd の義務を指します。 「kyc パック」とは、受け取った顧客の身元情報のバンドルを意味します。これには、通常、設立書類、身元書類の認証コピー、公共料金の請求書、履歴書などが含まれます。 「mlro」とは、マネーロンダリング報告官を意味します。 12 「OTC」とは、規制された取引所で行われない店頭取引を意味します。 「原則」とは、ハンドブックに定められている、企業に対する当局の原則を意味します。 「対象期間」とは、2015年2月17日から2015年11月4日までの期間を意味します。 「scp」とは、ソロ・キャピタル・パートナーズLLPを意味します。 「ソロクライアント」とは、ソログループによって紹介されたエンティティを意味します。 Sunriseと他のブローカー、そして誰の代理として Sunrise関連期間中に一部の顧客に対して株式取引と称される取引を実行した。 「ソログループ」または「ソロ」とは、ドバイ在住の英国人サンジャイ・シャーが所有する 4 つの認可された企業を意味し、詳細は第 4.19 項に記載されています。 「個人グループビジネス」とは、個人取引、ドイツ貿易およびエリジウム支払いを意味します。 「個人取引」とは、該当期間中に個人顧客に対して実行された兼配当取引およびアンワインド取引と称する取引を意味します。 「 Sunrise " 意味 SunriseブローカーズLLP; 「法廷」とは、上級法廷(税務および大蔵省)を意味します。 「ubo」とは最終受益者を意味し、「受益者」は規則 6 で定義されています。 「アンワインド取引」とは、見かけ上の株式保有ポジションを無力化するために、兼配当取引と称するものを逆転させるために、数日または数週間にわたって行われたと称する取引を意味します。 「源泉徴収税」または「源泉徴収税」とは、所得から源泉徴収され、支払主体によって政府に渡される賦課金を意味します。多くの有価証券は配当や利息の形で定期収入を支払いますが、地方税の規制によりそのような収入に重税が課されることがよくあります。 「源泉徴収税の還付」とは、外国法人への支払いに対して源泉徴収税が課される場合において、所得が支払われる国と外国法人の居住国との間に二重課税協定が締結されている場合に、その源泉税が還付される可能性があることを意味します。受信者。二重課税条約により、適用される税金の減額またはリベートが認められる場合があります。. 4. 事実と事項の背景 Sunrise4.1 Sunriseインターディーラーブローカーであり、関連期間中、主に上場および店頭デリバティブ商品(通常は確立された上場企業、国際投資銀行、ヘッジファンド、資産運用会社)のカウンターパーティ間の取引を促進しました。. 4.2 Sunrise複数の資産クラスにわたる株式、エキゾチック株式、クレジット、ハイブリッドおよび商品デリバティブの仲介サービスを提供。債券および現物株式の執行サービス。 Sunriseポジションを取得したり、自己勘定で取引したり、顧客の資金を保持したりする権限はありませんでした。 Sunriseは、さまざまな投資タイプにおいて、適格なカウンターパーティおよびプロの顧客の取引およびアドバイスを行う権限を与えられていましたが、個人顧客の取引やアドバイスを行う権限はありませんでした。当該期間中、 Sunriseロンドンオフィスでは約100人のスタッフを雇用. Sunriseの過失 4.3 Sunriseスタッフは、ソロ・グループとして知られる4つの認可された団体によって導入されたビジネスに関連して、不正取引やマネーロンダリングを促進するために使用されるリスクを特定し、軽減するための不十分なシステムと管理を導入していました。. 加えて、 Sunriseスタッフは、AML ポリシーと手順を適用する際に適切なスキル、注意、勤勉さを発揮せず、単独グループのビジネスに関連する金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、軽減することを怠った. 法定および規制の規定 4.4 この警告通知に関連する法定および規制の規定は、付録 B に記載されています。. 4.5 原則 3 は、企業に対し、適切なリスク管理システムを備え、責任を持って効果的に業務を組織し、管理するために合理的な注意を払うことを要求しています。当局のハンドブックの 2007 年規制と規定ではさらに、マネーロンダリングを防止および検出し、金融犯罪を促進するために使用されるリスクに対抗するためのポリシーと手順を作成および実施することを企業に義務付けています。これらには、マネーロンダリングのリスクを特定、評価、監視するためのシステムと管理、CDD の実施、ビジネス関係と取引の継続的な監視が含まれます。. 4.6 原則 2 は、企業が適切なスキル、注意、勤勉さを持って事業を行うことを要求しています。原則 3 で要求されるシステムと管理を備えているだけでは、常に存在する金融犯罪リスクを回避するには十分ではありません。企業はまた、自社を保護し、金融犯罪のリスクを適切に評価、監視、管理するために、原則 2 で求められているように、適切なスキル、注意、勤勉さをもってこれらのシステムと管理を運用する必要があります。. 4.7 マネーロンダリングは被害者のいない犯罪ではありません。テロリスト、麻薬売人、人身売買業者、その他多くの犯罪に資金を提供するために使用されています。企業がマネーロンダリングのシステムと管理を思慮深く熱心に適用できなければ、こうした犯罪を助長するリスクがある. 4.8 その結果、企業は、新製品の開発、新規顧客の獲得、事業プロフィールの変更など、日常業務の一環としてマネーロンダリングのリスクを考慮する必要がある。その際、企業は顧客、製品、活動のプロファイル、取引の複雑さと量を考慮する必要があります。. 4.9 マネーロンダリング共同運営グループ (「JMLSG」) は、優れた慣行を促進し、2007 年規制の解釈と金融サービス業界内での慣行の進化に実際的な支援を提供することを目的として、詳細なガイダンスを発行しました。マネーロンダリングに対するシステムおよび管理に関する規則の違反が発生したかどうかを検討する際、当局は企業がJMLSGガイダンスの関連規定に従っているかどうかを考慮することになる。. 4.10 当局は、金融犯罪ガイドの形で、AML 管理の重要性に関する企業向けの実質的なガイダンスも発行しており、良い慣行と悪い慣行の例、AML テーマ別レビューの出版物、および規制通知の出版物を引用しています。. 15 当局訪問 Sunrise2014 年 11 月 4.11 当局が訪問 Sunrise2014 年 11 月 25 日、当局は、 Sunriseの aml/kyc 取り決め、および市場乱用管理。これらの分野は、へのフォローアップ書簡で説明されました。 Sunrise 2014 年 12 月 23 日付け。これは以前のものです。 Sunrise個人顧客を引き受けるようにソロからアプローチを受けたり、ブローカーメッシュ活動を組み込むためにビジネスを変更したりした. 4.12 有効性に関して当局が特定した主要な問題 Sunriseの aml/kyc 取り決めには次の内容が含まれていました。 1) マネーロンダリングに関する「コンプライアンス リソースの明らかな欠如が、管理を適切に実施する同社の能力に影響を与えているようだった」。 2) 「AML および KYC プロセス全体を正式化する必要があるようです」. たとえば、リスク評価方法は明確に文書化されていないようで、顧客に特定のリスク評価が割り当てられているかどうかは不明瞭でした。」 3) 「リスクの高い顧客が取引監視チェックの対象になっているようには見えなかった」。 4) 当局は「主要な AML リスクに対する会社の正式な立場を確立できなかった」。 5) 「正式な aml/kyc 情報が取締役会に定期的に報告されていない」。そして6) Sunriseのコンプライアンス責任者は「プロセスと意思決定に関する多くの情報源であり、キーマンのリスクが増大していることを表している」. 4.13 の有効性に関する主要な問題 Sunriseの市場乱用規制には次の内容が含まれていました。 1) 「現在、市場乱用訓練を実施する予定はないようです」。 16 2) fca スタッフは「同社がすべての取引を検査する自動監視システムを利用していると知らされた。しかし、[この]システムのパラメータが会社によって完全に理解されているかどうかは私たちには明らかではありません. たとえば、このシステムが仲介されるすべての商品をカバーしているかどうか、異常な取引パターンを特定しているかどうかはわかっていました…主要なリスクに基づいてシステムがどの程度実装され、ターゲットを絞られているかは依然として不明です。」. 4.14 当局はフォローアップ書簡で次のように述べた。 Sunriseそれが期待していたこと Sunrise作業プログラムを策定し、(特に)以下のことをカバーする対処すべき問題を明らかにする。 1) AML/KYC アプローチを形式化して文書化し、クライアントの引き受け/レビューと取引に対するリスクベースのアプローチを明確に示す。監視し、上級管理職に正式な mlro レポートを提出する。 2) 市場乱用研修プログラムにおけるギャップを評価し、対処する。 3) 「ビジネスモデルに固有の関連リスク」を検討し、「STR制度を遵守するための適切な取引監視システムと管理が整備されていること」を確保する。. 2015 年 3 月 30 日の 4.15、個人顧客のオンボーディングが開始された後、当局の訪問に応じて、 Sunrise fca に作業スケジュールを送り、(特に)以下のことを述べた: 1) 追加のリソースがコンプライアンス部門に追加され、必要に応じてさらに追加のリソースが追加される。 2) 以下の効果を中心とした作業プログラム。 aml/kyc の取り決めは 2015 年 7 月末までに完了する予定です。および b.市場乱用規制は2015年5月末までに完了する予定. 4.16 Sunriseコンプライアンス機能にはある程度の管理上のサポートが必要であると考えられていましたが、それ以外は十分でした。 Sunrise当局の訪問で特定された改善の主要分野は、主に追加の管理サポートを提供し、文書化に対するコンプライアンスのアプローチを改善するために、コンプライアンス機能のために17人の追加リソースを雇用する必要があることであると述べた。. Sunrise当局の訪問からは、クライアントのオンボーディング(リスク評価や本人確認を含む)に対する当局のアプローチが不十分であるとは解釈されませんでした。 Sunrise当局との会話からは、提起された問題に対処するための特別な緊急性があるとは考えていませんでしたが、コンプライアンスの管理面を支援する人の採用については、速やかに行動すべきものとして扱いました. 4.17 Sunrise同事務所は、当局からの書簡のすべてが対処されておらず、作業スケジュールが適時に実行されていなかったことを同社が認識したのは「2015年末」(つまり、当局の予告なしの訪問後)だったと述べた。. これは一致しました Sunrise他の企業による自社の買収の可能性についての話し合い. 2016年4月4.18、 Sunrise社外のコンプライアンスコンサルタントに、コンプライアンス文書の独立したレビューを実施するよう指示しました。外部のコンプライアンス支援を求める主な動機は、買収の見通しであり、当局の訪問とフォローアップの書簡ではなかった(ただし、この書簡は、どのように対処するかを知らせるために使用された) Sunrise独立したレビューに近づいた). ソロ・グループ 4.19 当局がソロ・グループと呼ぶ 4 つの認可企業は、現在ドバイに拠点を置く英国人のサンジェイ・シャー氏が所有していた。  ソロ・キャピタル・パートナーズ LLP (「SCP」) は、2012 年 3 月に初めて認可され、ブローカ.  West Point Derivatives Ltd は 2005 年 7 月に初めて認可され、デリバティブ市場のブローカーでした。.  Old Park Lane Capital Ltd は 2008 年 4 月に初めて認可され、代理店株式仲買人および企業ブローカーでした。.  Telesto Markets LLP は 2014 年 8 月 27 日に初めて認可され、ホールセール保管銀行およびファンド管理者でした。. 4.20 関連期間中、SCP およびソログループの他のメンバーは、さまざまな段階で保管および清算サービスを提供する規制上の許可を保持していました。 Solo 18 Group は、2015 年 12 月以降、当局によって規制されている活動を行うことを許可されておらず、Solo Capital Partners は 2016 年 9 月に正式に特別行政破産手続きに入った。他の 3 つの事業体は行政手続き中である。. 配当アービトラージの背景と個人取引とされるもの 配当アービトラージ取引 4.21 配当アービトラージの目的は、源泉徴収税 (WHT) を最小限に抑えるか、源泉徴収税の還付を生み出すことを目的として、配当日の前後に特定の税務管轄区域に株式を配置することです。 WHTは株主への配当金から源泉徴収される税金です。. 4.22 受益者が株式の発行国外に拠点を置いている場合、発行国が受益者の居住国と関連する条約(「二重課税条約」)を結んでいれば、その税金を取り戻す権利がある場合があります。オーナー. したがって、配当アービトラージは、源泉徴収税還付の基準を満たすために、配当金の支払日と同期して株式の受益所有権を一時的に海外に移転することを目的としています。. 4.23 この戦略は一時的な譲渡のみの戦略であるため、「貸株」取引を使用して実行されることがよくあります。このような取引は経済的にローンとして構成されていますが、税還付を受ける権利は実際の所有権の譲渡によって異なります。したがって、「ローン」の法的構造は、借り手が将来の特定の日付に同等の株式を貸し手に供給する義務があるという条件での株式の売却です。. 4.24 配当裁定取引は、ローンのライフサイクル中に株式の価値が上昇または下落する可能性があるため、どちらの当事者にとっても重大な市場リスクを引き起こす可能性があります。これを軽減するために、戦略には多くの場合、この市場エクスポージャーをヘッジする一連のデリバティブ取引が含まれます。. 4.25 配当アービトラージ戦略に関連した株式カストディアンの重要な役割は、配当の権利が発生した日にその所有権を証明する証書を受益所有者に発行することです。伝票には、配当金の金額と源泉徴収される金額も明記されています。これは、「配当クレジット アドバイス スリップ」または「クレジット アドバイス ノート」と呼ばれることもあります。伝票の目的は、受益者が源泉徴収税を取り戻すために関連する税務当局に伝票を提出することです(関連する二重課税条約が存在することを前提としています)。. 引換券は通常、(i) 株主が当該時点で株式の受益者であったこと、(ii) 株主が配当を受け取ったこと、(iii) 配当の額、および (iv) 源泉徴収された税金の額を証明します。配当金から. 4.26 配当裁定取引の性質を考慮すると、戦略実行のコストは通常​​、大量の株式が取引される場合にのみ商業的に正当化されます。. 4.27 この場合の取引と称される当局の調査と理解は、部分的には、取引報告データと、政府から受け取った資料の分析に基づいている。 Sunrise 、ソロ・グループ、およびソロ取引に参加した他の5つの証券会社。この単独取引は、非常に大規模と称される店頭株式取引、連続した証券貸付契約および先物取引の循環パターンによって特徴づけられました。. 4.28 単独取引は 2 つのフェーズに分けることができます。 (i) 配当金を受け取る資格のある見かけの株式保有ポジションを証明するために、株式が配当金の対象となったときに行われたとされる取引。これは、WHT の請求書を提出する目的で行われます (「配当金の総額」)。取引"); (ii) 兼配当取引後にソロ・グループの顧客がとった見かけ上の株式保有ポジションを逆転させるために、兼配当取引後に予定されていた配当金配布イベントに関連して、株式が配当落ちしたときに行われたとされる取引。 (「アンワインド・トレーディング」). 4.29 証券会社 6 社にわたる兼配当取引と称される取引の合計は、取引されたデンマーク株の発行済株式の 15% から 61% の間であり、取引されたベルギー株の発行済株式の 7% から 30% の間であった。. 4.30 個人取引のブローカーとして、 Sunrise兼配当取引と称するアンワインド取引を実行した。しかし、FCAはその可能性は低いと考えている Sunrise同じ顧客に対して、同じ株の同じサイズの取引で、兼配当取引と称する取引とアンワインド取引を実行した可能性が高いため、 Sunrise個人取引の一面しか見ていない. さらに、FCA は、個人取引に関連したと称される株式ローンおよび先物取引が、スキーム全体を難読化したり、明らかな正当性を与えるために使用された可能性が高いと考えています。という証拠があるにもかかわらず Sunriseは、株式の貸付および先渡しと称されるものを認識していたが、これらの取引は、によって実行されたものではない。 Sunrise. 4.31 ソロ取引と称される目的は、ソロ顧客が配当基準日に関連株式を保有していることを示すことを目的とした DCAS の作成をソロ グループが手配できるようにすることでした。 DCAS は、場合によっては、二重課税防止条約に従って、デンマークとベルギーの税務当局から WHT の還付を行うために使用されました。 2014 年と 2015 年に行われたデンマークとベルギーの WHT 回収額はソロ・グループに帰属し、それぞれ約 8 億 9,927 万ポンドと 1 億 8,800 万ポンドでした。 2014年と2015年に行われたWHT返還のうち、デンマークとベルギーの税務当局はそれぞれ約8億4,590万ポンドと4,233万ポンドを支払った。. 4.32 当局は、ソロ顧客による株式の所有、またはソロ・グループによる株式の保管および取引の決済の証拠が見つからなかったため、この取引を「目的」としている。. Sunrise2014年10月にソログループ事業4.33を導入し、ソログループが接近しました Sunriseブローカーメッシュと呼ばれるオーダーメイドの取引プラットフォームに参加するというビジネス提案を行います。 Sunriseは「数百のファンド顧客」に対して株式取引を実行し、ソログループはプラットフォーム上のすべての取引に対して保管および清算サービスを提供することになる。この提案は特に魅力的でした Sunriseなぜなら、清算サービスを提供する事業体を見つけることができず、さらに収益をもたらさない会社の分野に何らかの仕事をもたらすことになるからである。のスタッフによると Sunriseソロの提案は、「私たちがそこに座って何も稼いでいない、つまり文字通りまったく何もせず、毎日何もしない代わりに、ある程度の収入をもたらすという解決策を私たちに提供してくれました。」. 4.34 つまり、関連するビジネス分野は、(完全ではないにしても)主にソログループのビジネスに依存していました。その結果、関連窓口に収入をもたらさなければならないというかなりの商業的圧力があった。このような状況では、 Sunrise導入される可能性のある事業が企業にとって適切であり、企業の規制上の義務や関連方針に沿っていることを確認する必要性と、特定の分野で収益が得られないことから生じる利益相反を認識しておくべきであった。. 4.35 Sunriseそしてソログループの代表者はこの提案について2回(2014年10月30日と2014年12月16日)にわたって会合を持った。この紹介の前に、 Sunriseソログループとは確立されたビジネス関係はありませんでしたが、ソロ資本のためにいくつかの取引を行っていました。 Sunriseこれらの最初の会議の議事録やメモは文書化されていませんでした。最初の電子メールでの話し合いで、ソロはこう語った。 Sunrise 「solo とブローカーとの関係は、主にソフトウェア プロバイダーの 1 つであり、たまたま共通の顧客がいます。 Solo はこのサービスを管理するブローカーと契約を結んでいます。」. 4.36 Sunriseソロ・グループの提案による予想収益は年間50万ポンドから100万ポンドの間であると見積もられており、これは各取引の想定元本価値の4分の1ベーシス・ポイントを個人顧客に請求することに基づいている。予想収益を達成するには、 Sunrise個人顧客向けに年間 200 億ポンドから 400 億ポンドの取引を実行する必要があると計算できただろう. 4.37 Sunrise単独グループ事業を引き受ける際に、事前に「商業上の協議とデューデリジェンス」が行われたにもかかわらず、正式または文書化されたリスク評価を実施しなかった。 Sunriseソログループとサービス契約を結ぶことを決定。 Sunriseソログループ事業体が当局によって規制されており、「評判が良いと見なし、デューデリジェンスも行っていると想定していた」他の認可企業がすでにブローカーメッシュプラットフォームに登録していたという事実から「かなり安心できた」と説明した。しかし、 Sunrise関係する他のブローカー会社と、コンプライアンス問題や質問について話し合ったり、契約を締結する際の前提条件を確認したりするための具体的な会話はしていませんでした。. 4.38 Sunrise 2015年2月6日のソロとの電話で、ブローカーメッシュに関してソロ・グループの構造について質問した。 Sunrise 4つのソログループ実体が関与する理由がわかりませんでした。ソロ社は、これがサンジェイ・シャー氏の希望であることと、収入源を証券会社4社に分割することになるということ以外に、特別な理由を特定しなかった。ソログループとの間の別の通話中 Sunrise2015 年 2 月 9 日、 Sunrise構造の背後にある理論的根拠と取り決めの性質について質問し、「...理解する必要がある...行われていることは合法である...適切なデューデリジェンスプロセスを経ていないものには参加していないことを理解する必要がある」と述べた。 。この質問が回答されたかどうか、またどのように回答されたかについての記録はありません. 2015 年 2 月 17 日の 4.39、 Sunrise 2015 年 2 月 24 日に、ソログループがソロ顧客に関連して清算および決済サービスを提供する契約 (「サービス契約」) をソログループと締結しました。 Sunrise BrokerMesh ライセンスの条件に署名しました。 Sunrise取引が進行しなかった場合、決済不履行については責任を負わず、すべての取引はソログループの承認が必要であることを理解しました。. 4.40 ソログループが通報 Sunriseサービス契約が締結される前に、取引には全ヨーロッパの株式が含まれることがわかっていました。内部 Sunrise取引には配当裁定取引が含まれると想定されていた。 Sunriseしかし、ソログループからは、ソロ取引の意図された性質と目的について、さらなる情報を求めなかった。. 個人顧客のオンボーディング オンボーディング要件の概要 4.41 2007 年規制では、認可された企業に対し、KYC 義務を満たすために、オンボーディング プロセスを使用して潜在的な顧客に関する情報を取得およびレビューすることが義務付けられました。. 4.42 2007 年規則の規則 7 に規定されているように、企業はビジネス関係を確立するとき、または臨時の取引を実行するときに CDD を実施する必要があります。. 4.43 CDD プロセスの一環として、企業はまず顧客を特定し、身元を確認する必要があります。第二に、企業は、該当する場合には受益者を特定し、その身元を確認する必要があります。最後に、企業はビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を入手する必要があります。. 4.44 企業が適用しなければならない CDD の適切なレベルを確認するには、企業は、顧客、ビジネス関係、製品および/または取引の種類を考慮して、リスク評価を実行する必要があります。企業はリスク評価を文書化し、リスク評価を最新の状態に保つ必要もあります。. 4.45 リスク評価を通じて、顧客がマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクが高いと企業が判断した場合、企業は EDD を適用する必要があります。これは、企業が顧客、受益者が存在する場合には受益者、および取引関係の目的および意図された性質に関する追加情報を取得する必要があることを意味する場合があります。 EDD 中に収集された追加情報は、マネーロンダリング/テロ資金供与リスクを効果的に管理するために、企業のリスク評価プロセスに情報を提供するために使用される必要があります。企業が顧客の状況やビジネスについて取得する必要がある情報は、企業がマネーロンダリングやテロ資金供与のための製品の使用を効果的に検出できるように、顧客の活動や取引を監視するための基礎を提供するために必要です。. 2015 年 2 月 17 日のオンボーディング 4.46 の年表。ソロ グループが個人クライアントに KYC 文書を提供し始めたときに、ソロ クライアントのオンボーディング プロセスが開始されました。 Sunrise 。それは初めてでした Sunriseは、個人顧客の名前と個人顧客が拠点を置く管轄区域に関する情報を受け取っていました。 142 のソロ クライアントは、2015 年 3 月 10 日から 2015 年 5 月 6 日までに次のようにオンボーディングされました。 日付 オンボーディングされたクライアントの数 2015 年 3 月 10 日 2015 年 3 月 12 日 11 日 69 2015 年 3 月 20 日 2015 年 3 月 28 日 23 2015 年 6 1 2015 年 4 月 1 日 24 2015 年 5 月 6 日 3 4.47 のソロ クライアントこれには、2015 年 3 月 10 日と 11 日の 2 営業日にわたってオンボーディングとして記録された合計 81 クライアントと、2015 年 3 月 20 日と 23 日、2015 年 4 月 1 日および 2015 年 5 月 6 日の連続しない 4 営業日にわたる残りのクライアントが含まれます。. 4.48 単独取引は 2015 年 2 月 25 日に開始されました。これは、個人顧客がオンボーディングとして記録されるほぼ 2 週間前であり、24 人のオンボーディングが開始されてから 8 日後でした。 Sunriseしたがって、2007 年の規制、特に規制 7 に基づく義務を履行する前に、コンプライアンス文書に直接違反して、一部の個人顧客に関して取引を開始しました。. Sunriseこの段階で、クライアントが許容できないリスクを提示する場合は、オンボーディングを拒否する準備をしておくべきでした. 4.49 Sunriseソロ グループによって紹介された 142 のクライアントを 2 か月以内にオンボーディングしました。これを、ソログループとは関係のない48人のクライアントと比較した。 Sunrise関連期間全体を通じてオンボーディングされます。オンボーディングの速度も異なり、48 人の無関係なクライアントは 41 日間でオンボーディングされましたが、単独のクライアントは 6 日間でオンボーディングされました。該当期間中にオンボーディングされたソロ グループに関係のないクライアントのうち、同じ日にオンボーディングされたクライアントは 2 人まででした. 4.50 Sunriseすべての個人クライアントを「一度に効果的に」オンボーディングすることは「通常の」ことではなく、「少し急いでいた」ことを認めました。しかし、 Sunrise Solo からは、Solo クライアントのオンボーディングを完了するようプレッシャーを受けていました。 Sunriseは、提供されているビジネスを失わないようにすることに熱心でした。 Sunriseソロのタイムラインにオンボーディングが行われなかった場合、「プロジェクトから外されるリスクがある」という懸念を示した. 4.51 では、オンボーディングされた多数のクライアントが異常だっただけでなく、 Sunrise 、ソロクライアントも逸脱しました。 Sunriseの通常のタイプのクライアント。 Sunrise該当期間における上位 20 社の顧客は大手投資銀行または大手機関投資家ファンドでした. 対照的に、個人顧客は約 118 の 401(k) 年金制度で構成されており、ほぼすべての年金制度および事業体が 2014 年に設立されており、それ自体が危険信号でした。一方、該当期間中、 Sunrise上位20社の顧客に対してデンマーク株の株式取引は一切実行しなかった。 Sunrise個人顧客の大多数が最近設立された個人年金プランであることを承知の上で、個人顧客向けにデンマーク株約254億ポンド相当の大量配当兼配当取引を実行したとされる。. 4.52 個人顧客はすべて米国またはマレーシアに拠点を置いていました。それでも Sunrise個人クライアントをオンボーディングする前にはマレーシアに拠点を置くクライアントはいませんでしたが、個人クライアントのうち 24 人はラブアン (マレーシア) に登録されていました。 Sunrise個人顧客が英国に拠点を置いていなかったにもかかわらず、オンボーディングに関して追加の考慮事項は何もありませんでした. 25 4.53 に提供された kyc 資料 Sunriseほぼすべての個人クライアントのエンティティには ubo が 1 つだけあり、それらの ubo の多くはそれぞれ複数のエンティティを所有していることが示されました。多くのウボがソログループとつながっていた。 Sunrise当時はこれが異常なことであるとは認識していなかったし、考えていなかった. CDD 4.54 CDD はオンボーディング プロセスの重要な部分であり、新しいクライアントをオンボーディングするときに実行する必要があります。企業は、リスク評価プロセスに情報を提供し、マネーロンダリングのリスクを効果的に管理するために、顧客に関する十分な情報を取得および保持する必要があります。. 4.55 CDD プロセスの一環として、まず 2007 年規則の規則 5 に基づき、企業は顧客を特定し、身元を確認する必要があります。第二に、企業は、該当する場合には受益者を特定し、その身元を確認する必要があります。最後に、企業はビジネス関係の目的と意図された性質に関する情報を入手する必要があります。. A. 顧客の識別と検証 4.56 2007 年規制の規則 20 では、企業が顧客のデューデリジェンスに関連する適切でリスクに敏感なポリシーと手順を確立し、維持することが求められています。 SYSC 6.3.1R では、ポリシーが包括的であり、活動の性質、規模、複雑さに比例している必要があります。. 4.57 Sunrise同社は、顧客獲得ポリシーとjmlsgガイダンスに従って「リスクベースのアプローチ」を使用して、該当期間中に見込み顧客のオンボーディングを行ったと述べた。のパラグラフ 8.1 Sunriseのマネーロンダリング対策方針では、金融サービス業界がマネーロンダリングやマネーロンダリングの目的で利用されることをより困難にするために、同社は「顧客が本人であると合理的に満足する」必要があると述べている。犯罪収益の取り扱いについて」と従業員に指示 Sunriseのクライアント受け入れポリシー。 「合理的」が何を意味するかについてのさらなる指針はポリシー自体には提供されていない. 4.58 Sunriseのコンプライアンスマニュアルには、同社が事業分野に関係なく同一の顧客識別要件を満たすための顧客獲得手順を確立したと記載されていた。マネーロンダリング対策方針では、身元確認プロセスは部分的には「会社が継続的な関係の過程で何が異常であるかを特定するのに役立ち」、顧客がマネーロンダリングや詐
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